2024-10-14
でもどうやって調べたらいいのだろう?不動産屋に依頼するしかないのか?!売ると決めたわけでもないんだけど・・・
そんな方へ不動産の価値を正確に把握することは、今後の売却や相続税の申告など、様々な場面で重要です。
不動産会社への査定依頼が一般的ですが、他にも様々な方法があります。
とは言っても、『活字って読むのも大変・・・説明して!』という方は、
是非一度、名古屋の不動産売買に強い名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!
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固定資産税評価額から、土地の売却価格の目安を算出することができます。
計算式は、以下の通りです。
土地の売却相場=固定資産税評価額÷0.7×1.1
なぜ、このような計算式かというと、公示価格の7割程が固定資産税評価額となるよう調整されています。
そして、【公示地価】のおよそ1.1〜1.2倍の価格が実際に売買される価格になると言われています。
(実際に土地が売買される価格を「実勢価格」といいます。)
つまり、公示価格の1.1~1.2倍の価格で土地が売買されていることが多いということです。
毎年1回固定資産を所有する方に送付される、固定資産税納税通知書。
この固定資産税納税通知書に記載されている【固定資産税課税証明書】で確認できます。
固定資産課税証明書には固定資産税評価額の他に、【課税地目】【地積】【所在地】が記されています。
この証明書が手元にあれば、すぐに固定資産税評価額を把握することができます。
毎年4月1日から翌年の3月31日の1年間の固定資産税評価額が示されていますので、最新のものを確認してください。
②固定資産課税証明書を紛失したら取得できる
①の方法で確認したいけど、【固定資産課税証明書】を紛失してしまった場合、取り寄せることも可能です。
その際は、所有する土地の所管の自治体に申請しましょう。
所有者本人が取得する場合は本人の身分証明書を提示すれば取り寄せるられますが
代理人が取得しに行く場合は、委任状を準備しておきましょう。
③固定資産税台帳を調べる
①や②のように課税証明書を取得しずに固定資産税台帳を確認することで、固定資産税評価額を知ることができます。
固定資産税台帳とは・・・?
課税するべき対象土地や住宅などの評価額・所在地・所有者が記録された帳簿で、各市町村長が作成しています。
固定資産税台帳を閲覧できる人は限られており、土地や住宅などの固定資産を所有する本人の他に、所有者が委任した代理人や所有者と同居する家族、借家人、借地人等です。
対象不動産所管の市税事務所や税務室などで、縦覧・閲覧が可能です。
ただし、毎年4月1日から20日頃までは、その年の初めの納付期限までの期間しか閲覧することができません。
固定資産税を支払っている方は、固定資産税評価額を知ることで実勢価格を算出することができます。
2.の方法で固定資産税評価額を確認してください。
固定資産税評価額が分かれば以下の計算式で土地の実勢価格が算出されます。
実勢価格(目安)=固定資産税評価額÷0.7×1.1
路線価を調べて、土地の実勢価格目安を算出する方法をご紹介します。
路線価とは道路に面している土地1㎡あたりの価格(評価額)のことです。
毎年国税庁から路線価が公表されています。
主に路線価とは相続税路線価のことを指し、路線価を知ることで相続税の算出ができます。
ほとんどの路線に路線価が設定されています。
実勢価格(目安)=相続税路線価×面積÷0.8×1.1
路線価は、公示価格の8割程度となるように調整されています。
公示価格の1.1~1.2倍が実勢価格になり、このことから、上記のような計算式で算出されます。
公示地価と基準地価とは、土地の売買取引において基準となる【土地の正常な価格】のことです。
公示地価と基準地価の違いは、公表している公的機関や評価方法・基準日・調査地点などが異なります。
公示地価の調査を行う日は毎年1月1日で、その半年後の7月1日に基準地価の調査が行われます。
つまり、1月の公示地価と7月の基準地価の差を見ればその年の不動産市場動向が分かるのです。
売却したいとお考えの土地周辺の【公示地価】と【基準地価】から実勢価格の目安を計算してみてください。
実勢価格は公示価格の約1.1~1.2倍となっています。
実勢価格(目安)=公示地価(基準地価)×面積×1.1
●公示地価と基準地価は「標準値・基準地検索システム」に載っています。
地価・不動産鑑定:地価公示 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
相続した不動産の価値を知る方法は、不動産会社への査定依頼以外にも様々な方法があります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
しかし、より正確な不動産の価値を知りたい場合は、地域密着の不動産屋への依頼がおすすめです。
資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人
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