住宅ローンが残ったままの離婚、どうすればいい?【解決策と注意点】


離婚を検討している中で、住宅ローンが残っているというケース結構ありますよね!


もしくは、事前準備として離婚時の不動産をどうするべきか知っておきたい方もいるのではないでしょうか。


家を手放すのかどうするのかで、住宅ローンの名義・支払い・そして不動産の扱いなど、様々な問題が生じます。


この記事では、住宅ローンが残っている状態での離婚について、具体的な解決策や注意点などを詳しく解説します。


とは言っても、『離婚問題で大変!不動産のことまでやっていられない・・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋の不動産売買に強い(株)ウエステートにご相談ください!!



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|住宅ローンが残ったままの離婚、どうすればいい?              


1.離婚時の住宅ローン問題が残っている場合の確認事項 


2.住宅ローンは離婚時の財産分与の対象?!  

3.住宅ローンの返済義務はだれにある?! 

4.離婚時に住宅ローンの残債がある場合の対処方法

5.ケース別・離婚時に家を売却する方法



1.離婚時の住宅ローン問題が残っている場合の確認事項                           


①残債額

②家と土地の名義人

③ローンの契約内容

まずは、上記の3つを確認しましょう。

これで離婚時の財産分与や返済方法などが明確になります。

2.住宅ローンは離婚時の財産分与の対象?!                              

結論、住宅ローンは財産分与の対象にはなりません。

本来、離婚時の財産分与では夫婦で築いた財産を半分にすることを言います。

しかし夫婦共同で住宅ローンを負担している場合は、共同財産から住宅ローンなどの負担額を引いて財産分与を行うからです。

財産分与はプラスの財産を分け合うもので、マイナスの財産は分与の対象ではないのです。


3.住宅ローンの返済義務はだれにある?!                                 

住宅ローンの返済義務があるのは、名義人やその家の住人ではなく”ローンの名義人”です。

住宅ローンの支払いが残っる状態で離婚しても、夫婦折半で払うのではなく離婚後も名義人が支払う義務があるのです。

しかし、住宅ローンを組む際に主人が【名義人】で妻が【連帯保証人】の場合、

支払う義務があるのは名義人ですが、もし名義人の支払いが滞った時は連帯保証人である妻が支払いを継続しなければなりません。

また、夫婦で住宅ローンを組んだ場合、【連帯債務】となります。この場合、2人のどちらかが【主債務者】で、もう一人が【連帯債務者】となるので、どちらも支払い義務はあります。



4.離婚時に住宅ローンの残債がある場合の対処方法                            

離婚時に住宅ローンが残っている場合、以下の4パターンが考えられます。





5.ケース別・離婚時に家を売却する方法                                   

離婚時に家を売却する場合、住宅ローンの残債や売却額・宅ローンの名義など、状況に最も適した売却方法を検討が必要です。

アンダーローンの場合                                                               
アンダーローンとは?

家の売却額が住宅ローンの残債を上回っていることです。

この場合、家を売ることで住宅ローンの完済が可能となるため、通常の売却方法による手続きを進めていくとよいでしょう。
 
完済後、手元に残った売却金を夫婦で分けることになりますが、これを財産分与と言います。

財産分与には【清算的財産分与】【扶養的財産分与】【慰謝料的財産分与】の3種類があり、夫婦が共同で作った財産を公平に分け合う清算的財産分与が一般的です。

財産の分配方法に関しては、生活保障や損害賠償といった点も踏まえ、公平性を持って話し合うようにしましょう。

オーバーローンの場合                                                               
オーバーローンとは?

家の売却額が住宅ローンの残債を下回っている状況がオーバーローンです。

この場合、アンダーローンと異なり家の売却額だけでは住宅ローンの完済が不可能なため

金融機関が設定している抵当権を抹消することがきないので、家を売却することができないのです。
 
しかし、住宅ローンの残債と売却額の差額を補える預貯金があれば、住宅ローンを完済することが可能で家を売却できるようになります。

残債の返済に預貯金などを充当させる際は、離婚後に迎える夫婦それぞれの新しい生活を考慮したうえで判断するべきです。



連帯保証の場合                                                                                                                                                                        
連帯保証とは、実際の債務者と連帯して、債務の弁済を行うことです。

夫の単独名義であっても、住宅ローンは「債務者・夫」「連帯保証人・妻」であることが一般的です。

この場合、上記のアンダーローンであれば、名義人の判断によって通常通りに家を売却することが可能となります。
 
しかし、オーバーローンの場合住宅ローンが完済できていないため、債務者同様に連帯保証人としての責務が続きます。

例えば、債務者の夫が住宅ローンの支払いを滞った場合、離婚後であっても連帯保証人である妻が返済を肩代わりしならないので注意が必要です。


連帯債務の場合                                                                                                                                                                                
連帯債務とは、ひとつの債務に対し複数の債務者が弁済義務を負うことです。

具体的には【主債務者・夫】【連帯債務者・妻】となって、それぞれが住宅ローンの債務を同等に負担することになります。

この場合、家が夫婦の共有名義であることが大半であり、アンダーローンであれば名義人である夫婦の合意によって通常通りに家を売却することが可能です。
 
ただし、オーバーローンであれば家を売却することができません。

また連帯責務者は、主債務者と同一の立場になることから、返済を求める金融機関に対し

支払いを拒絶できる抗弁権がないうえ、ひとりで債務を全額負担する可能性もあります。


ペアローン                                                                                                                                                                                   
 
ペアローンとは、ひとつの債務に対し夫婦2人で債務者になる借入方法です。

具体的には、夫と妻が個別に住宅ローンを組みそれぞれ債務を負うと同時に、互いの連帯保証人にもなります。

この場合、家が夫婦の共同名義となるため、名義人である夫婦の合意があれば通常通りに家を売却することが可能です。
 
アンダーローンであればスムーズに売却の手続きが進むのですが、オーバーローンであれば、家を売却することができなくなります。

住宅ローンの完済までは、夫婦それぞれに債務者としての弁済義務・連帯保証人としての債務弁済の義務が続くことになるため、注意が必要です。

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いかがでしたでしょうか、離婚で生じる不動産問題。

離婚時の財産分与でもめる原因になるのが、マイホームにどちらが住むのか・住宅ローンの返済をだれがするのかという点だと思います。

色々なパターンがあるので、契約書を見ながら自分のパターンを探してみてください。

契約書があるけど、よくわからないという方はウエステートまでご相談ください!!

また、マイホームを売買すると決められた場合は円滑にすすむよう、親切丁寧をモットーにお手伝いさせていただいております。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴12年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

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天野勝浩

資格:宅地建物取引士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人(火災・自動車・傷害疾病)

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