名古屋市の不動産相続で住宅ローン返済しなくていい?団信や相続税と売却時の注意点も解説


「親が亡くなり、住宅ローンが残る家を相続したけれど、返済しなくていいの?」と不安に感じていませんか。

名古屋市で不動産を相続した場合、住宅ローンの返済義務やその仕組みは非常に分かりづらいものです。

本記事では、「団体信用生命保険(団信)」の仕組みや、ローン返済が不要となるケース、相続税への影響、そして地域密着の不動産会社がサポートできる内容まで、分かりやすく解説します。

相続後の手続きや不安を解消したい方、ぜひご覧ください。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!

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団体信用生命保険(団信)がある場合—住宅ローンは返済しなくていい理由

団体信用生命保険(団信)は、被相続人が亡くなられた際に金融機関へ住宅ローンの残債に相当する保険金が支払われ、ローンが完済される仕組みです。これにより相続人はローンを返済せずに不動産を取得できます。

団信に加入していれば、住宅ローンは相続財産から除外され、返済義務はありませんし、相続税の計算においてもマイナス財産(債務控除)として扱われません(団信の保険金は相続財産に含まれず、課税対象にはならないため) 。

団信加入により結果的に住宅ローンの負担が消滅するという大きなメリットがあります。相続人はローン返済の心配なく、相続した自宅をそのまま居住・売却・賃貸などの選択ができます。ただし、団信で完済された後でも、相続登記や抵当権抹消登記など、法的な名義変更や権利解除の手続きは必要です。抵当権抹消登記には登録免許税がかかり、土地と建物の合計で一般的には約2,000円程度です 。

メリット内容注意点
住宅ローン完済団信により残債が保険金で消滅対象となる死亡原因や告知義務の有無を確認
相続税負担軽減債務控除が不要になるため申告が簡素に団信金額は相続財産に含まれず
権利手続きの必要性相続登記・抵当権抹消登記が必須登録免許税などの費用が発生

団信により住宅ローンを返済不要としつつ、不動産をスムーズに取得できる安心感は大きなメリットです。ただし、相続税申告や登記手続きなど、必要な法的手続きが残りますので、早めの対応をおすすめします。


団信未加入の場合—住宅ローンを相続するリスクと対応策

被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入していなかった場合、住宅ローンは相続人が債務として法定相続分に応じて引き継ぐことになります(民法第896条)。相続人全員が連帯して返済義務を負う場合があるため、特に返済が困難な場合には注意が必要です。

対応策としては、以下の選択肢が考えられます。

選択肢内容注意点
相続放棄すべての財産(プラス・マイナス両方)を相続しない預貯金や不動産なども一切相続できなくなる。3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
限定承認プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑です。
不動産売却住宅を売却してローン返済に充当相続登記が完了してからでないと売却できません。金融機関との調整も必要です。

また、住宅ローン残高は相続税の計算において「債務控除」として扱われます。被相続人の借入金はマイナスの財産として相続財産から差し引くことができ、相続税の負担を軽減できます。

具体的には、住宅ローン債務が残っている場合、その分だけ相続税の課税対象額が減少します。加えて、相続人が住宅ローンの返済に困った場合は、金融機関と相談のうえ、任意売却などの手段を検討することも可能です。

ご不安なことがあれば、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターまでご相談下さい。

各専門家と連携しておりますので、相続のご相談も法律家と共に解決することができます。


相続税への影響—住宅ローンと相続税の関係

名古屋市で相続した不動産に住宅ローンが残っている場合、相続税への影響は「団信(団体信用生命保険)」への加入状況によって大きく異なります。

以下の表に、主要なケースをまとめました。

状況 住宅ローンの扱い 相続税への影響
団信に加入していた場合 団信によりローンが完済されるため、住宅ローン残債は相続財産に含まれない 債務控除できず、相続財産として不動産の評価額のみが課税対象になります
団信未加入(他の生命保険あり) 住宅ローンは残るが、生命保険金で返済可能 ローン残債は債務控除可能。生命保険金は「500万円×法定相続人の人数」までは非課税
団信・生命保険とも未加入 住宅ローン残債はそのまま相続人が負担 ローン残債は債務控除の対象となり、相続税の負担軽減につながる

詳しくご説明します。

1. 団信に加入していた場合、ローン残債は保険会社から金融機関に直接支払われて完済されるため、相続財産には含まれず、債務控除もできません。また、その保険金も相続税の対象とはなりません。その結果、不動産の評価額のみが相続税の課税対象となります。

2. 一方で、団信には加入していないものの、一般の生命保険に加入していた場合は、保険金をローン返済に充当できます。住宅ローン残債は相続税の計算上、債務控除できます。また、受け取った生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められます。

3. 団信にも生命保険にも未加入であれば、住宅ローンの残債はマイナスの財産として相続税の計算から控除できます。これは相続税の負担を軽減する効果があります。

こうした状況を踏まえ、相続税の申告において確認すべき重要なポイントは以下の通りです。

  • 住宅ローン残債が債務控除の対象となるかどうか(団信加入状況に依存)
  • 相続財産の合計額からの基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額が課税対象となる仕組み
  • 生命保険金には非課税枠があること、債務控除適用の有無によって相続税額が変動する点

相続税申告の要・不要の判断や必要な手続きについては、名古屋 空き家・相続不動産売却センターへのご相談を強くおすすめいたします。

名古屋市地域密着の不動産会社ならではの安心サポート体制とは

名古屋市に密着して活動する不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターでは、地域特性を踏まえたきめ細かな相続・住宅ローン対応のサポートをご提供しております。例えば、名古屋市内の再開発エリアと昔ながらの住宅街では登記の課題が異なるため、地域ごとの事情に即したアドバイスが可能です(例:共有名義の整理、区画整理対応など)。

名古屋 空き家・相続不動産売却センターでは、相続登記および抵当権抹消登記をはじめとする各種手続きを、信頼性の高い司法書士・土地家屋調査士と連携し、ワンストップで代行いたします。戸籍や住民票などの必要書類の収集や、申請書類の作成・提出、登記完了後の名義確認まで安心してお任せいただけます。

ご相談から手続き完了までの流れは、以下の通りです。

ステップ内容備考
①ご相談・お問い合わせ電話やメール、LINEなど多様な窓口でご相談を受付

電話番号:052-508-5525
夜間や土日も対応可能です
②必要書類・手続きのご案内戸籍関係や住民票など、必要書類の種類と収集方法を丁寧にご説明書類の不足があってもサポートします
③手続き代行・進捗報告相続登記や抵当権抹消などを代理で申請し、随時進捗をご報告法務局や司法書士との連携でスムーズに進行

相談の際は、まずはお気軽にご連絡いただき、ご都合に応じた相談方法をご案内いたします。相談無料や予約制の相談会などをご活用いただき、安心してご利用ください。


まとめ

相続した不動産の住宅ローンについては、団体信用生命保険(団信)に加入していればローン返済が不要となるケースも多く、相続人の負担軽減につながります。一方で団信未加入の場合は債務を引き継ぐため、相続放棄や売却などの対応を検討する必要があります。また、住宅ローン残債がある場合は相続税の債務控除も活用可能です。名古屋市の地域に根差した不動産会社だからこそ、相続や住宅ローンのご相談にも丁寧な対応を心がけています。初めての方も安心してご相談ください。

名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますので疑問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

名古屋市西区の不動産会社です。

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天野勝浩

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