名古屋市で住宅ローン控除を受けるやり方は?確定申告や必要書類も紹介


住宅ローン控除は、住宅を購入された方や、これから購入を検討している方にとって大変重要な制度です。しかし、確定申告のやり方や必要書類、控除の適用要件など、わかりにくい部分が多く、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、住宅ローン控除を受けるための基本的な内容から、確定申告の具体的な流れや必要書類、2年目以降の手続き方法、さらに手続き時の注意点まで、分かりやすく解説します。住宅ローン控除で損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。

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住宅ローン控除とは?その適用要件と控除内容

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した際、一定の要件を満たすことで、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれ、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が控除額となります。控除期間は、新築住宅の場合最大13年間、中古住宅の場合は最大10年間です。

この制度の目的は、住宅取得者の経済的負担を軽減し、住宅市場の活性化を図ることにあります。控除を受けることで、納税者は所得税や住民税の負担を軽減でき、結果として住宅取得の促進につながります。

住宅ローン控除を受けるためには、以下の主な適用要件を満たす必要があります。

  • ①住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
  • ②取得した住宅に自らが居住していること。
  • ③住宅の床面積が50㎡以上であること(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40㎡以上でも可)。
  • ④住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居していること。
  • ⑤合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • ⑥店舗併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。

これらの要件を満たすことで、住宅ローン控除の適用を受けることが可能となります。

控除額の計算方法は、年末時点の住宅ローン残高に0.7%を乗じた金額です。

例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、控除額は21万円となります。控除期間は、新築住宅の場合最大13年間、中古住宅の場合は最大10年間です。

以下に、住宅の種類ごとの借入限度額と控除期間をまとめました。

住宅の種類 借入限度額 控除期間
新築住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) 5,000万円 13年間
新築住宅(ZEH水準省エネ住宅) 4,500万円 13年間
新築住宅(省エネ基準適合住宅) 4,000万円 13年間
新築住宅(その他の住宅) 2,000万円 10年間
中古住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) 3,000万円 10年間
中古住宅(その他の住宅) 2,000万円 10年間

このように、住宅の種類や性能によって借入限度額や控除期間が異なります。住宅ローン控除を最大限に活用するためには、これらの要件や条件をしっかりと確認し、適切な手続きを行うことが重要です。


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住宅ローン控除を受けるための確定申告の手順と必要書類

住宅ローン控除を初めて受ける際には、確定申告が必要です。以下に、その手順と必要書類について詳しく説明します。

まず、確定申告の手順は以下の通りです。

  • 確定申告書の作成
    国税庁の公式サイトから「確定申告書A」をダウンロードし、必要事項を記入します。
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成
    同じく国税庁のサイトから「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を入手し、住宅の取得価格やローン残高などを記入します。
  • 必要書類の準備
    以下に示す必要書類を揃えます。
  • 税務署への提出
    作成した申告書と必要書類を、居住地を管轄する税務署に提出します。提出方法は、直接持参、郵送、またはe-Tax(電子申告)を利用することができます。

次に、確定申告時に必要となる主な書類とその入手先を以下の表にまとめました。

書類名 説明 入手先
確定申告書A 所得や控除額を記入する申告書。 国税庁の公式サイトまたは税務署。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅ローン控除額を計算するための明細書。 国税庁の公式サイトまたは税務署。
住宅ローンの年末残高等証明書 ローンの年末残高を証明する書類。 借入先の金融機関から送付。
登記事項証明書 住宅の登記情報を示す書類。 法務局で取得。
売買契約書または工事請負契約書の写し 住宅の取得価格や契約内容を示す書類。 契約時に受領。
源泉徴収票 給与所得者の年間所得と税額を示す書類。 勤務先から年末に交付。
本人確認書類の写し マイナンバーカードや運転免許証などのコピー。 自身で用意。

これらの書類を揃え、確定申告期間内に提出することで、住宅ローン控除を受けることができます。


2年目以降の住宅ローン控除手続きと年末調整の方法

住宅ローン控除は、初年度に確定申告を行った後、2年目以降は勤務先での年末調整を通じて手続きを進めることが可能です。以下に、その具体的な方法と必要書類について詳しく説明します。

まず、2年目以降の住宅ローン控除は、年末調整時に以下の書類を勤務先に提出することで適用を受けられます。

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

これらの書類の入手方法と手続きの流れを以下にまとめました。

書類名 入手方法 備考
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 初年度の確定申告後、税務署から控除期間分がまとめて送付されます。 紛失しないよう大切に保管してください。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 毎年、借入先の金融機関から郵送されます。 通常、10月から11月頃に送付されます。

手続きの流れは以下の通りです。

  • 税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入します。
  • 金融機関から送付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を用意します。
  • これらの書類を年末調整時に勤務先に提出します。

これにより、2年目以降の住宅ローン控除が適用され、所得税の軽減を受けることができます。

なお、これらの書類を紛失した場合は、以下の手続きを行ってください。

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書:所轄の税務署に再発行を依頼します。
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:借入先の金融機関に再発行を依頼します。

手続きの期限や詳細については、勤務先の担当部署や所轄の税務署に確認することをおすすめします。

住宅ローン控除手続きにおける注意点とよくある質問

住宅ローン控除を受ける際には、手続きの正確性が求められます。以下に、手続きを進める上での注意点と、よくある質問をまとめました。

手続きを忘れた場合の対処法と還付申告の方法

万が一、住宅ローン控除の手続きを忘れてしまった場合でも、過去5年間は遡って還付申告が可能です。具体的には、以下の手順で行います。

  • 所轄の税務署から「確定申告書」を入手します。
  • 必要事項を記入し、必要書類を添付します。
  • 税務署へ提出し、還付を受けます。

ただし、申告が遅れると控除期間が短縮される可能性があるため、早めの対応が望ましいです。


控除を受ける際の注意点

住宅ローン控除を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

  • 適用要件の変更:税制改正により、控除の適用要件が変更されることがあります。最新の情報を確認しましょう。
  • 必要書類の不備:提出書類に不備があると、控除が受けられない場合があります。書類は正確に揃えましょう。
  • 期限内の手続きの重要性:手続きは期限内に行うことが求められます。期限を過ぎると控除が受けられない可能性があります。

住宅ローン控除に関するよくある質問とその回答

以下に、住宅ローン控除に関するよくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

質問 回答
申請はいつからいつまでに行うべきですか? 確定申告期間は毎年2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合は1月から申請可能です。
書類を紛失した場合、どうすればよいですか? 税務署や金融機関に連絡し、必要書類の再発行を依頼してください。
手続きは郵送やインターネットでも可能ですか? はい、郵送や国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用して手続きが可能です。
連帯債務の場合、注意すべきことはありますか? 所有権の持分割合とローンの負担割合が一致しないと、贈与とみなされる可能性があります。適切な持分割合で登記を行いましょう。
ふるさと納税との併用は可能ですか? 可能ですが、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整と「ワンストップ特例」を併用できます。

これらの情報を参考に、住宅ローン控除の手続きを正確に行い、税制上のメリットを最大限に活用しましょう。

まとめ

住宅ローン控除は、一定の要件を満たす方にとって大きな節税メリットとなります。名古屋市で新たに住宅を取得した場合も、所定の手続きと必要書類を準備することで控除を受けられます。初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整での手続きが可能です。適用要件や期限をしっかり確認し、必要書類を正確に揃えることが重要です。住宅ローン控除の内容や方法に疑問が生じた場合は、専門家へ相談することで安心して手続きを進めることができます。住宅購入後の負担を少しでも軽くするためにも、正しい知識と準備を心がけましょう。

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天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

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