不動産売却にかかる費用の種類とは?特別控除の利用条件を解説!

2023-10-10

不動産売却にかかる費用の種類とは?特別控除の利用条件を解説!

この記事のハイライト
●不動産売却では、印紙税などの税金や仲介手数料などの費用が発生する
●不動産売却にかかる仲介手数料は上限額が定められている
●3,000万円の特別控除などを活用すれば、不動産売却にかかる費用を抑えられる

不動産売却のように金額の大きい取引は、諸費用も高額になることが珍しくありません。
そのため、どのような種類の費用がかかるのか、また目安の金額はいくらくらいになるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用の種類について解説します。
名古屋市西区に不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却に必要な費用の種類

不動産売却に必要な費用の種類

不動産売却には、仲介手数料をはじめとするさまざまな種類の費用がかかります。
どのような費用があるのか、目安の金額や支払い時期を確認していきましょう。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼して売買契約が成立したときに発生する費用です。
支払時期は売買契約の成立時に半分、物件の引き渡し時に残りの半分とするのが一般的です。

印紙税

印紙税とは、売主と買主が取り交わす売買契約書に課せられる税金のことです。
税額は売買契約書の記載金額に応じて、次のように定められています。
ただし、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された売買契約書には、括弧内の軽減税率が適用されます。

  • 100万円超500万円以下:2,000円(1,000円)
  • 500万円超1,000万円以下:1万円(5,000円)
  • 1,000万円超5,000万円以下:2万円(1万円)
  • 5,000万円超1億円以下:6万円(3万円)
  • 1億円超5億円以下:10万円(6万円)

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、抵当権を抹消するときにかかる登記費用のことです。
抵当権が設定された物件は、住宅ローンを完済して抵当権を抹消しないと不動産売却できません。
その際の登録免許税は、1件あたり1,000円です。
一戸建ての場合には、土地と建物それぞれに対して登録免許税がかかります。

住宅ローンの一括返済手数料

住宅ローンの残債がある不動産を売却するときは、一括返済が必要です。
繰り上げ返済にかかる手数料は金融機関によって異なり、数千円~数万円が目安です。

譲渡所得税

不動産売却により利益(譲渡所得)が発生すると、所得税、住民税、復興特別所得税が課せられます。
これらは譲渡所得にかかる税金なので、譲渡所得税とも呼ばれます。

その他の費用

不動産売却の際は、建物の解体費用や残置物の処理費用などがかかる場合があります。
また住み替えをともなう不動産売却では、引っ越し費用も必要です。
実際の費用は、依頼する業者や作業内容によって大きく異なります。

不動産売却にかかる費用のシミュレーション

不動産売却でかかる費用を種類ごとにシミュレーションしてみましょう。

  • 売却価格:2,000万円
  • 取得費(物件の取得にかかった費用):3,000万円
  • 譲渡費用(物件の売却にかかった費用):500万円

上記のケースにおける仲介手数料と印紙税は次のとおりです。

  • 仲介手数料:72.6万円
  • 印紙税:1万円(軽減税率が適用される場合)

そして実際の手取り金額は、次のとおりです。
2,000万円ー(500万円+72.6万円+1万円)=1,426.4万円
なお、マイホームの売却では譲渡所得に対して最大で3,000万円が控除されます。
そのため、このケースにおいてマイホームの売却の場合は譲渡所得税は発生しません。

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不動産売却でかかる費用の相場

不動産売却でかかる費用の相場

不動産売却にかかる費用は、それぞれのケースによって異なります。
そこで種類ごとの計算方法や、費用相場を確認していきましょう。

仲介手数料

不動産売却の際に発生する仲介手数料は、上限が定められています。
売却価格ごとの上限額は、以下の計算式で算出できます。

  • 200万円以下:売却価格×5%+消費税
  • 200万円超400万円以下:売却価格×4%+2万円+消費税
  • 400万円超:売却価格×3%+6万円+消費税

実際に支払う仲介手数料の相場は、上限額を適用しているケースが一般的です。

譲渡所得税

譲渡所得に適用される税率は、不動産の所有期間に応じて次のように定められています。

  • 短期譲渡所得(5年以下):39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
  • 長期譲渡所得(5年超):20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

その他の費用

売却する不動産によっては、建物の解体費用などが発生することがあります。
その他の費用にかかる相場は次のとおりです。

建物の解体費用:約80~180万円
築年数が古い家屋などは、解体して更地にしてから不動産売却することがあります。
解体費用は建物の構造や広さによって異なります。
建物の構造ごとの解体費用の目安は、以下のとおりです。

  • 木造:3~4万円/坪
  • 鉄骨造:4~5万円/坪
  • 鉄筋コンクリート造:5~6万円/坪

土地の測量費:約30~80万円
土地の不動産売却では、境界トラブルを避けるため事前に測量をおこなう必要があります。
測量自体は義務付けられていないものの、境界が確定していない土地は買主も見つかりにくいでしょう。
測量費の相場は、境界線の状況によっても異なります。
境界線が複雑で、隣接する敷地の数が多いほど測量費も高くなる傾向にあります。

ハウスクリーニング費用:約5~20万円
築年数が浅い建物でも、不動産を売却する際はハウスクリーニングを実施するのがおすすめです。
とくに水回りは汚れが目立ちやすいため、専門業者によるハウスクリーニングで見た目を大きく改善できるでしょう。
なお、リフォームについては不動産売却では不要なケースが少なくありません。
中古住宅を求める買主の多くは、少しでも安く物件を取得して、自分好みにリフォームしたいと考えています。
そのため、売主側ではリフォームを実施せず、その分だけ売り出し価格を抑えるのがおすすめです。

引っ越し費用:約15~20万円
住み替えをともなう不動産売却では、引っ越し費用が発生します。
一般的に荷物の量が多い、移動距離が長い場合には、引っ越し費用が高くなります。
さらに、引っ越しの繁忙期(2~4月)も費用が高くなる傾向にある点に注意してください。

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不動産売却の特別控除や費用を抑えるポイント

不動産売却の特別控除や費用を抑えるポイント

不動産売却では、特別控除などを活用すれば売却にかかかる費用を抑えられます。

特別控除や軽減税率を活用する

マイホームの売却では、一定の条件を満たしていると譲渡所得に対して最大で3,000万円の特別控除を利用できます。
また、所有期間が10年を超えているマイホームの売却は、以下の軽減税率の適用対象です。

  • 6,000万円以下の部分:14.21%(所得税10%、住民税4%、復興特別所得税0.21%)
  • 6,000万円超の部分:20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

相続で利用できる特別控除
相続により空き家を取得したときも、一定の条件を満たしていると3,000万円の特別控除が適用されます。
一般的な住宅は、譲渡所得は3,000万円以内に収まる傾向にあります。
そのため、マイホームや相続で取得した空き家を売却するときは、3,000万円の特別控除を活用するのが費用を抑えるときのポイントです。

交通費などの費用を抑える

遠方にある不動産を売却するときは、現地を訪れるために交通費がかさみやすいのが気を付けたい注意点です。
たとえば、物件が所在する現地の不動産会社に仲介を依頼すれば、売却にかかる基本的な対応は担当者にお任せできます。
現地に足を運ぶ回数を少なくできるため、売却にかかる費用も抑えられるでしょう。

まとめ

不動産売却にはどのような種類の費用がかかるのか、相場や費用を抑えるときのポイントとともに解説しました。
特別控除などを活用すれば、売却にかかる費用を抑えることが可能です。
私たち「ウエステート」は、名古屋市西区で価格査定の依頼を承っております。
不動産売却にかかる費用で不明な点がある方も、お気軽にお問い合わせください。


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