2026-02-02
仲介手数料は、不動産売却で支払う費用のなかで大きな割合を占める費用のため、いくらぐらいになるのか知っておきたい方も多いのではないでしょうか。
とは言っても、『活字って読むのも大変、不動産は専門用語ばかりだし』という方は、
是非一度、名古屋の不動産売買に強い名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!
ご相談はもちろん無料です。

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不動産売却時にかかる費用のなかには、不動産会社に支払う仲介手数料があります。
不動産売却で支払う仲介手数料の特徴や、支払わないケースについてもご紹介します。
仲介手数料とは、売買契約が成立した際に、不動産会社に支払う成功報酬です。
不動産売却をする際は、個人で買主を探すのが難しいため、名古屋空き家・相続不動産売却センタのような不動産会社に売却のサポートを依頼することが一般的です。
売買契約が成立すると、売主は不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払うことになります。
仲介手数料は成功報酬であるため、売買契約が成立しない場合は支払う必要がありません。
また、仲介手数料には売買金額に応じた上限金額が定められており、不動産業者は上限金額を超えた請求ができないという特徴があります。
仲介手数料に含まれる費用
仲介手数料には、次のような不動産売却を成立するための費用が含まれます。
①広告掲載費用
②購入希望者への物件案内や条件交渉
③重要事項説明書・売買契約書などの書類作成
④融資手続きのサポート
⑤物件引き渡しの立ち会い
これらにかかる費用は仲介手数料に含まれているため、別途請求されることはありません。
ただし、遠方にある不動産を売却するための出張費用や、特別に依頼する広告費用などは、別途請求される可能性もあります。
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料は売買契約が成立した際に支払う成功報酬のため、売却成立前に請求されることはありません。
支払いのタイミングは、売買契約時と決算時に2回に分けて支払う方法や、決算時に一括で支払う方法など不動産会社によっても異なります。
支払いのタイミングを知りたい場合は、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
名古屋空き家・相続不動産売却センターではお引渡しの際に、お支払いとなりますので先に費用をいただくことはございません。安心してお任せください。

仲介手数料がかからないケース
仲介手数料がかかるのは、不動産会社に買主を探すサポートを依頼するケースです。
不動産会社が直接不動産を買い取る「不動産買取」では、仲介手数料がかかりません。
買取では、不動産会社が物件の査定をおこない、金額に折り合いがつき次第すぐに売買契約を結ぶことができます。
仲介手数料の支払いがなく、スムーズな現金化を希望している方にもおすすめの方法です。
名古屋空き家・相続不動産売却センターは早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますので疑問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

不動産売却にかかる仲介手数料は、売買金額がわかれば自分で計算することができます。
不動産売却時にかかる仲介手数料の相場や、計算方法をご紹介します。
仲介手数料の相場
仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限金額が設けられており、売買金額に応じて上限金額も異なります。
仲介手数料の相場を知りたい場合は、下記のような早見表(税込)を利用すると便利です。
売買価格800万円:33万円
売買価格1,000万円:39万6,000円
売買価格2,000万円:72万6,000円
売買価格3,000万円:105万6,000円
売買価格4,000万円:138万6,000円
不動産会社から査定を受けて売り出し価格が決まったら、早見表を参考に売却費用のシミュレーションをしてみましょう。
仲介手数料は上限額が定められていて、多くの不動産会社が上限金額で請求します。
そのため、正確な仲介手数料を知るためには、上限金額の計算をすることが必要です。
売買価格が200万円以下の部分:売買価格の5%+消費税
売買価格が200万円を超えて400万円以下の部分:売買価格の4%+消費税
売買価格が400万円を超える部分:売買価格の3%+消費税
このように、仲介手数料は売買価格を分割して計算し、それぞれの値を合算して算出します。
売買価格が400万円を超える場合は、次の速算式を使うと分割せずに計算できます。
仲介手数料=売買価格の3%+6万円+消費税
たとえば、売買価格が2,000万円では、「2,000万円の3%+6万円×1.1(消費税10%)」で仲介手数料が
72万6,000となります。
低廉な空き家等の売買に関する特例
400万円以下の低廉な空き家等の売買では、仲介手数料に調査費用を上乗せして「18万円+消費税(19万8,000円)まで請求できる特例があります。
たとえば、100万円の空き家を売却した場合の仲介手数料は5万5,000円(税込)ですが、この特例により人件費込みで19万8,000円まで請求できます。
これは、調査費用や出張費が仲介手数料よりもかかり、不動産会社が赤字となるのを防ぐためのもので、空き家の流通を促進するために設けられた特例です。
この特例は空き家を売却する売主のみに適用される特例で、空き家を購入する買主には適用されません。
また、仲介手数料に調査費用を上乗せする際は、事前に売主の了承を得ることが必要です。
ご不安な方は、是非一度不動産の専門家名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!

仲介手数料には上限が定められていますが、下限は定められていないため、不動産会社が自由に設定できます。
しかし、仲介手数料が安いことを理由に不動産会社を選ぶ場合は、リスクが伴う可能性があることを知っておきましょう。
不動産会社の収入は成功報酬である仲介手数料のみのため、仲介手数料が安い場合は、広告費用や調査費用のために不動産会社が赤字となる場合があります。
不動産会社が利益を得るためには、売却活動にかかる費用を減らして補填する可能性があります。
広告費用が削減されれば売却までに時間がかかり、値下げをして売り出すことになるでしょう。
仲介手数料が安いからという基準で選んだために、当初の希望とは異なる結果になるリスクがあります。
仲介手数料が安い理由を聞く
仲介手数料が安いからといって、すべての取引にリスクがある訳ではありません。
不動産会社によっては、広告費用を売主に別途請求するケースもあります。
仲介手数料が安くて不安な場合は、安くできる理由を事前に聞いてみると良いでしょう。
不動産会社を選ぶ基準
売主の話をしっかりと聞き、親身に対応してくれる不動産会社に依頼することが大切です。
不動産売却に関する不安や質問をしても、なかなか返答がもらえないようなら売却活動が進まないリスクも生じます。
売却に関する要望をしっかりと聞き、売主側の立場に立って販売戦略を立ててくれるかどうかも不動産会社を選ぶ際のポイントです。
親身な対応でしっかりと不動産売却をサポートしてくれる不動産会社を選ぶことが、売却をスムーズに進めるための秘訣となるでしょう。
その点、弊社では、即日対応を心掛けております。お電話の折り返しや、ご質問のご返答も迅速に行うことで、お客様の安心を得られると考えているからです。
ご不安な方は、是非一度不動産の専門家名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!

不動産売却が成立した際は、成功報酬として売却をサポートした不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料は法律で上限が定められており、上限金額を計算することで仲介手数料が求められます。
仲介手数料の安さを基準に不動産会社を選ぶことは、リスクが生じる可能性もあるため注意しましょう。
名古屋空き家・相続不動産売却センターでは、名古屋市西区を中心に、不動産取引のサポートをしております。
名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!複雑な手続きから売却まで一貫してサポートしておりますので、まず一度ご相談ください。各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。
早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますので疑問や不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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