名古屋市西区で不動産売却時の抵当権抹消方法は?必要書類や費用も解説


「不動産を売却したいけれど、抵当権の抹消って何をすればいいの?」とお悩みではありませんか。

知らずにいると売却手続きがスムーズに進まず、思わぬトラブルにつながることもあります。

本記事では、名古屋市西区で不動産の売却を検討されている方が知っておくべき、抵当権抹消の方法や必要書類、費用の目安について分かりやすく解説します。あなたの手続きを円滑に進めるためのポイントもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!

売りたい方・買いたい方・土地勘が無い方にも、名古屋市生まれ・名古屋育ちのスタッフがわかりやすく丁寧にご説明いたします。

 ご相談はもちろん無料です。

▼無料売却査定はこちらをクリック ▼ 

~売却査定へ進む~


抵当権抹消とは?その重要性と基本的な流れ

住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消書類」が交付されます。しかし、これらの書類を受け取っただけでは、登記簿上の抵当権は自動的に消えるわけではありません。

抵当権抹消登記を行わない限り、登記簿上には抵当権が残ったままとなります。この状態を放置すると、不動産の売却や新たな融資を受ける際に支障をきたす可能性があります。そのため、ローン完済後は速やかに抵当権抹消登記を行うことが重要です。

抵当権抹消登記の一般的な流れは以下の通りです。

まず、金融機関から交付された書類を確認し、必要な書類が揃っていることを確認します。

次に、これらの書類をもとに登記申請書を作成し、法務局へ提出します。申請が受理されると、登記簿上の抵当権が抹消され、手続きが完了します。この一連の手続きをスムーズに進めるためには、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。まずは名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください。

抵当権抹消登記を行わない場合、以下のリスクが考えられます。

まず、不動産を売却しようとした際、登記簿上に抵当権が残っていると、買主に借金が残っていると誤解され、売却が困難になる可能性があります。また、新たに不動産を担保に融資を受けようとする際にも、抵当権が残っていると審査が通らない場合があります。さらに、金融機関から交付された書類には有効期限があるものもあり、期限が切れると再度書類を取得する手間や費用が発生します。これらのリスクを避けるためにも、ローン完済後は速やかに抵当権抹消登記を行うことが望ましいです。

以下に、抵当権抹消登記の重要性と手続きの流れ、未実施時のリスクをまとめた表を示します。

項目 内容
抵当権抹消登記の重要性 不動産の売却や新たな融資をスムーズに行うために必要
手続きの基本的な流れ 金融機関からの書類受領 → 書類確認 → 登記申請書作成 → 法務局へ提出 → 登記完了
未実施時のリスク 不動産売却や新規融資の障害、書類の有効期限切れによる再取得の手間と費用

名古屋 空き家・相続不動産売却センターでは、各専門分野のプロと連携していますので、無料で司法書士などのご紹介もしております。



抵当権抹消に必要な書類と取得方法

住宅ローンを完済した際、不動産に設定された抵当権を抹消する手続きが必要です。この手続きを行うためには、以下の書類を準備する必要があります。

書類名 説明 取得方法
登記原因証明情報 抵当権を抹消する原因を証明する書類で、金融機関から発行されます。名称は「抵当権解除証書」や「弁済証書」など、金融機関により異なります。 住宅ローン完済後、金融機関から送付されます。
金融機関からの委任状 抵当権抹消登記を申請する際、金融機関が手続きを委任することを示す書類です。 住宅ローン完済後、金融機関から送付されます。
登記識別情報(登記済証) 抵当権設定時に発行された書類で、不動産の権利を証明します。平成18年以前は「登記済証」、それ以降は「登記識別情報」として発行されています。 住宅ローン完済後、金融機関から送付されます。
資格証明情報 金融機関が法人であることを証明する書類で、発行から3ヶ月以内のものが必要です。平成27年11月2日以降、会社法人等番号が記載されていれば省略可能です。 住宅ローン完済後、金融機関から送付されます。
抵当権抹消登記申請書 抵当権抹消登記を申請するための書類で、法務局のホームページからダウンロードできます。 法務局のホームページからダウンロードし、自身で作成します。

これらの書類を揃えた上で、法務局に申請を行います。書類の不備や不足があると手続きが遅れる可能性があるため、事前にしっかりと確認しましょう。また、書類の有効期限にも注意が必要です。特に資格証明情報は発行から3ヶ月以内のものが求められるため、早めの手続きを心がけましょう。

万が一、必要書類を紛失した場合、登記原因証明情報や委任状は金融機関で再発行が可能です。しかし、登記識別情報(登記済証)は再発行ができません。この場合、事前通知制度や司法書士による本人確認情報の作成、公証人による本人確認の認証などの代替手段を利用することになります。これらの手続きは複雑で時間がかかるため、書類の管理には十分注意しましょう。

抵当権抹消手続きは、不動産の売却や新たなローン契約時に重要となるため、適切に行うことが大切です。不明な点がある場合は、法務局や専門家に相談することをおすすめします。

抵当権抹消手続きにかかる費用の内訳

住宅ローンを完済した際、不動産に設定された抵当権を抹消するための手続きが必要です。この手続きには、主に以下の費用が発生します。

まず、司法書士に依頼する場合の報酬についてです。司法書士報酬は事務所や地域によって異なりますが、一般的には以下のような相場となっています。

手続き内容 報酬額 備考
抵当権抹消登記 9,000円~12,000円 不動産の数や事務所により変動
住所変更登記 8,000円~10,000円 所有者の住所変更が必要な場合

次に、法務局に納める登録免許税やその他の実費についてです。登録免許税は、不動産1件につき1,000円が必要となります。例えば、土地と建物の2件の場合、合計2,000円となります。

また、登記情報の取得や郵送費などの実費も発生します。これらの費用は、以下のように内訳されます。

項目 費用 備考
登記情報提供サービス利用料 1件につき335円 事前調査用
登記事項証明書 1通につき480円 登記完了後の確認用
郵送料 約1,500円 書類の郵送に必要

これらの費用を合計すると、例えば土地と建物の2件の抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合、総額は約15,000円から20,000円程度となります。ただし、住所変更登記が必要な場合や、不動産の数が多い場合など、状況によって費用は変動します。

費用を抑えるためのポイントとしては、以下の点が挙げられます。

  • 複数の司法書士事務所から見積もりを取ることで、適正な報酬を比較検討する。
  • 自身で手続きを行う場合、司法書士報酬を節約できますが、手続きの複雑さや時間を考慮する必要があります。
  • 必要書類を事前に正確に揃えることで、追加費用や手続きの遅延を防ぐことができます。

以上の情報を参考に、抵当権抹消手続きの費用を適切に見積もり、スムーズな手続きを進めてください。

名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談いただけましたら、売却までのプランをご説明させて頂けます。また、各専門家と連携していますので、弁護士や司法書士のご紹介も無料でおこなっておりますので、スムーズな不動産売却が可能となっております。

名古屋市西区での不動産売却時の抵当権抹消手続きのポイント

不動産を売却する際、抵当権が設定されている場合は、その抹消手続きが必要です。名古屋市西区での手続きの流れや注意点、スムーズに進めるためのアドバイスをご紹介します。

まず、抵当権抹消手続きの一般的な流れは以下の通りです。

  • ①住宅ローンの完済
  • ②金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取る
  • ③司法書士に手続きを依頼する
  • ④法務局へ登記申請を行う
  • ⑤登記完了後、書類を受け取る

名古屋市西区においても、この流れは基本的に変わりません。ただし、地域特有の手続きや注意点が存在する場合があります。

例えば、名古屋市西区の物件であれば、名古屋法務局が管轄となります。手続きの際は、名古屋法務局への申請が必要です。詳細な手続きの流れや必要書類については、司法書士に相談することをおすすめします。

スムーズな手続きを行うためのアドバイスとして、以下の点が挙げられます。

  • ・金融機関から受け取る書類を事前に確認し、漏れがないようにする
  • ・司法書士に依頼する際、必要な書類をすべて持参する
  • ・手続きの進捗状況を定期的に確認し、問題が発生した場合は早めに対応する

以下に、抵当権抹消手続きに必要な主な書類とその説明を表にまとめました。

書類名 説明 備考
抵当権設定契約証書 抵当権設定時の契約内容を示す書類 金融機関から交付される
抵当権解除証書 ローン完済により抵当権を解除することを証明する書類 金融機関から交付される
委任状 司法書士が手続きを代行するための委任を示す書類 金融機関から交付される

これらの書類を適切に準備し、手続きを進めることで、名古屋市西区での不動産売却時の抵当権抹消手続きをスムーズに行うことができます。

まとめ

名古屋市西区で不動産を売却される際は、抵当権の抹消手続きが欠かせません。抵当権抹消の必要性や手続きの流れ、必要書類や費用の内訳、そして地域特有の注意点を理解することで、安心して取引を進めることができます。しっかりと準備を整えて、余計なトラブルを回避しましょう。手続きにはいくつかのポイントがありますが、正確な情報をもとに進めることで、不安なく手続きを終えることができます。名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産について疑問や不安がある場合は、名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください。

各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますのでご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴13年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

名古屋市西区の不動産会社です。

 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

特に名古屋市・西区の不動産売却・買取はお任せください!
≪名古屋市西区の不動産のことならこちらまで≫


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-508-5525

営業時間
9:30~18:00
定休日
火・水曜日

天野勝浩の画像

天野勝浩

資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人

フットワークの軽さが強みです。お客様の望むご要望を叶えるために、迅速に行動しております。折り返しが遅い・結果が遅いなどの事はございません!
名古屋西区だけではなく、東海三県またはそれ以外でもご相談ください。

天野勝浩が書いた記事

関連記事

不動産売却

不動産購入

売却査定

お問い合わせ