法定相続人の遺留分とは何?!


専門家じゃないとなかなか難しい遺産相続や遺産分割。

そこで、相続人の間でトラブルになりやすいのが【遺留分】。困っていらっしゃる方もいるのでは?

特に、遺留分に不動産が含まれる場合はトラブルになりやすいので注意が必要なんです

今回はそんな不安だらけの遺留分について、遺産相続や遺産分割後悔しない為の方法を書いていきますので是非参考にしてください。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・説明して!』という方は、

是非一度、名古屋の不動産売買に強い(株)ウエステートにご相談ください!!


 ご相談はもちろん無料です。


▼無料売却査定はこちらをクリック ▼

 ~売却査定へ進む~





|遺留分とは?                                                              


1.遺留分とは何か?


2.遺留分が認められる人とは?


3.遺留分請求の対象となる財産


4.遺留分を無視した遺言はどうなるのか?




1.遺留分とは何か?

 


遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産の取得分です。


言い換えると、”最低でもこの割合だけは遺産を取得できる”と主張できる受取分のことです。


遺産を〈誰に・どのように相続させるか〉については、遺言書で指定できます。


しかし特定の人へ、財産を集中して承継させようとすると遺留分を侵害しやすくなるため注意が必要です。

家族間でも最低受け取れるはずの遺産(遺留分)が受け取れないと、遺産を巡るトラブルに発展する可能性が高くなります。





2.遺留分が認められる人とは?                                       



亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた制度です。

  • ●配偶者
  • ●子ども、孫などの直系卑属(自分より後の世代で、直系の血縁関係にある親族のことを指します。)
  • ●親、祖父母などの直系尊属(自分より前の世代で、直系の血縁関係にある親族のことを指します。)


遺留分は誰が相続人となるかで割合が異なります。


例えば、配偶者や子ども、孫などがおらず直系尊属のみが相続人になる場合、相続財産全体の3分の1が遺留分。


それ以外の人(兄弟姉妹を除く)が相続人となる場合、相続財産全体の2分の1が遺留分。

これを遺留分の権利がある人の法定相続分に応じて分け合う仕組みです。


例)配偶者と子どもが相続人の場合、遺留分全体の割合は2分の1となります。


各人の法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1ですから、全体の割合2分の1に各人の法定相続分を乗じて算出します。

  • 配偶者の遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)
  • 子どもの遺留分割合:4分の1(2分の1×2分の1)


<各者の遺留分の割合>






3.遺留分請求の対象となる財産                                       


遺留分侵害額請求の対象となる財産は、遺言書で特定の人に承継させる財産だけではなく下記の3つも含まれます。


      1. ●※遺贈する財産


         ※遺贈=相続と遺贈の一番の違いは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ人の違いです。 

        【相続】は、法律で定められた人が、被相続人の財産を受け継ぐことを意味します。 

        【遺贈】は、被相続人の定めた人が、財産を受け継ぐことを意味します。


    • ●死因贈与する財産


      死因贈与は、自分が死亡したときに効力が発生する贈与の契約です。

      生前にあげる側と、もらう側の贈与に関する合意が必要となります。    遺贈と死因贈与は似ていますが、以下のような点が大きな違いです。

      • 死因贈与:あげる側ともらう側の双方で行う契約
      • 遺贈:あげる側が単独で行うことができる
      死因贈与する財産も遺留分侵害額請求の対象となります。


    ●生前贈与した財産


    相続開始1年以内に生前贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象に含まれるので注意が必要です!
    あげる側(贈与者=被相続人)ともらう側(受贈者)の双方が遺留分侵害となることを知って贈与を行った場合には、1年以上前に行われた贈与も対象です。

    また、法定相続人への生前贈与が特別受益となる場合には、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります(第三者の場合は原則1年以内)。

    特別受益とは、複数の相続人がいるなかで、一部の相続人だけが生前贈与を含めて、亡くなった人の財産を受け取った利益のことです。
    相続人の間で、公平性を保つため、原則過去10年に遡って相続財産に持ち戻すことになっています。


    しかし、遺留分侵害額請求の対象とならない以下のような例外もあります。

    • ①亡くなった人が代表だった中小企業の株式や事業用財産を後継者に贈与する場合
    • ②個人事業者として所有していた事業用財産を後継者に贈与する場合

4.遺留分を無視した遺言はどうなるのか?                                   

遺言書の内容が、法定相続人の遺留分を侵害している場合でも、遺言書は有効となります。

法定相続人が遺言書の内容を承知、納得していれば、亡くなった人の意思を尊重し遺言書の内容通りに相続を行うことができます。

しかし、遺留分を侵害されている権利者が遺言書の内容に納得できない場合は、その権利者によって
遺留分侵害額請求が行われる可能性があるため、注意が必要です。
    
遺留分侵害額請求とは、相続人が遺言や生前贈与によって自分の受け取るべき財産(遺留分)を侵害された場合に、その侵害された分を金銭で請求する権利のことです。



5.まとめ                                                        

相続は、各家庭の事情もあるため「こうしなければならない」という決まりはありません。


しかし遺留分の知識がないまま遺言書を残した場合は、相続後に【遺贈】・【死因贈与】・【生前贈与】した人とトラブルに発展してしまう可能性があるので専門家の知識を借りることも必要です。


遺留分を配慮した遺産承継の対策は、遺留分侵害者を守ることや、今後の良好な親族関係にもつながります。

円滑な相続となるようにするには、信託銀行や司法書士、不動産がある場合は信頼できる不動産屋など、専門家の力も借りながら早めに対策を始めることをおすすめしております。


もちろん(株)ウエステートでも不動産相続のご相談を承っております。


お困りの方は、是非一度ご相談下さい!

 ご相談はもちろん無料です。




名古屋市・西区の不動産売却なら株式会社ウエステートにお任せください!




この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴12年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

特に名古屋市・西区の不動産売却・買取はお任せください!
いつでもお気軽にご相談ください! 





ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-508-5525

営業時間
9:30~18:00
定休日
火・水曜日

天野勝浩の画像

天野勝浩

資格:宅地建物取引士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人(火災・自動車・傷害疾病)

フットワークの軽さが強みです。お客様の望むご要望を叶えるために、迅速に行動しております。折り返しが遅い・結果が遅いなど、は弊社ではありません!
名古屋西区だけではなく、東海三県またはそれ以外でもご相談ください。

天野勝浩が書いた記事

関連記事

不動産売却

不動産購入

取引実績

売却査定

お問い合わせ