不動産売却依頼には種類がある?!


相続した不動産や、空き家を売却したいけど・・売る方法に種類がある?!


不動産を売却する際は、一般的に媒介契約(仲介契約)を結びます。


それには種類があり、希望の仲介サービスなどを明確化するものですので把握しておく必要があります。


では、どんな種類があって、メリット・デメリットはなに?!


なかなか聞かない不動産媒介契約時の種類についてまとめました。


まだ売るかどうか考えてはいない方も、今後の知識としても知っておいて損はありません!!



とは言っても、『活字って読むのも大変、不動産は専門用語言葉ばかりだし』という方は、

是非一度、名古屋の不動産売買に強い(株)ウエステートご相談ください!!

ご相談はもちろん無料です。


▼無料売却査定はこちらをクリック ▼

~売却査定へ進む~


|不動産売却依頼(媒介契約)の種類                               


まず、媒介契約とは何か?
家を売るとき、不動産会社に間に入ってもらい買主を探してもらうために結ぶ契約の事を言います。
自分で家を売ろうとしても、買主を探したりすべての書類を準備したりと、一人で全部行うのは知識も必要でハードルが高いでしょう。そこで不動産会社の出番です。

不動産の売却の流れは、
①売却の相談
②売却不動産の調査/査定および販売方法のご提案
③媒介契約の締結
④不動産の各種売却活動の順となります。

ここでは③の媒介契約の締結時に聞かれる
一般媒介契約/専任媒介契約/専属専任媒介契約の3種類をご説明します。


1. 一般媒介契約


2. 専任媒介契約


3. 専属専任媒介契約


4. まとめ



1. 一般媒介契約


概要: 一般媒介契約は、不動産売却を依頼する際に複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。売主は自分で買主を見つけて直接取引することも可能です。



メリット


  • 複数の業者に依頼可能:複数の不動産会社が物件を販売するため、広範囲での販売活動が期待できます。

  • 自分で買主を見つけられる:売主自身が買主を見つけて直接取引することができ、仲介手数料を節約できる場合があります。

  • 契約の拘束力が低い:他の契約に比べて柔軟性が高く、業者の変更も容易です。

デメリット


  • 販売活動が積極的でない可能性:不動産会社が独占的に販売する権利がないため、積極的な販売活動を行わない場合があります。

  • 情報の重複や混乱:複数の業者が同じ物件を扱うため、情報の管理が難しくなることがあります。


2. 専任媒介契約


概要: 専任媒介契約は、一つの不動産会社にだけ売却依頼をする契約です。ただし、売主自身が買主を見つけた場合は、直接取引が可能です。



メリット


  • 専属の販売活動:一つの不動産会社が専任で販売活動を行うため、物件に対する注力が期待できます。

  • 報告義務:不動産会社は売主に対して定期的に販売活動状況を報告する義務があります(少なくとも2週間に1回)。

デメリット


  • 販売機会の制限:複数の業者に依頼できないため、販売機会が一般媒介契約に比べて制限される可能性があります。

  • 専任業者の変更が難しい:契約期間中に他の業者に変更することができないため、選定時に慎重さが求められます。


3. 専属専任媒介契約


概要: 専属専任媒介契約は、売主が不動産売却を一つの不動産会社にのみ依頼し、かつ売主自身で買主を見つけた場合も直接取引はできず、必ず依頼した不動産会社を通じて取引を行う契約です。

媒介契約締結後5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録する必要があり、1週間に1回以上売主に対し活動の報告をする義務があります。




メリット


  • 集中した販売活動:不動産会社が独占的に販売活動を行うため、物件に対する注力が最も高いです。

  • 報告義務の強化:不動産会社は売主に対して1週間に1回以上、販売活動状況を報告する義務があります。

デメリット

  • 販売機会のさらなる制限:他の契約よりも販売機会が制限されるため、販売に時間がかかる可能性があります。

  • 柔軟性の欠如:売主自身が買主を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通じて取引を行わなければならないため、取引の自由度が低いです。


4. まとめ


不動産売却依頼の種類には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

それぞれ広範囲での販売活動を希望する場合は一般媒介契約、専属の販売活動を希望する場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約が適しています。


(株)ウエステートでは、高く・早く・確実に売る為に、専属専任又は専任媒介契約をおすすめしております。

情報を一括管理することができるため、売主様のご負担を軽減することもできます!

また、国土交通大臣指定流通機構(レインズという不動産業者が見ることのできるスーモのようなもの)への登録義務もある為、他の不動産会社を通して、広く紹介することが可能です。


選定時には各契約の特徴を理解し、適切な選択を行うことが成功の鍵となります


名古屋市・西区の不動産売却なら株式会社ウエステートにお任せください!


お気軽にご相談ください!!



この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴12年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

特に名古屋市・西区の不動産売却・買取はお任せください!
いつでもお気軽にご相談ください! 

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-508-5525

営業時間
9:30~18:00
定休日
火・水曜日

天野勝浩の画像

天野勝浩

資格:宅地建物取引士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人(火災・自動車・傷害疾病)

フットワークの軽さが強みです。お客様の望むご要望を叶えるために、迅速に行動しております。折り返しが遅い・結果が遅いなど、は弊社ではありません!
名古屋西区だけではなく、東海三県またはそれ以外でもご相談ください。

天野勝浩が書いた記事

関連記事

不動産売却

不動産購入

取引実績

売却査定

お問い合わせ