2024-06-13
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|不動産の売却の際には3つの税金がかかる!
実は、不動産の売却の際には大きく分けて3つの税金がかかってくるのをご存じでしょうか。
かなり高額になることもありますので、先に知っていたかった・・・という方が多いのも現実です。
ただ、税金関係は難しい話も多く、理解するのも難しい。
(株)ウエステートにご相談に来ていただくお客様も、『難しいのねぇ』『知らないことばかり・・』とおっしゃる方がほとんどです。
税理士に相談するのがいいのでしょうが、敷居も高く金額も高い。
弊社では提携税理士もご紹介できますので、是非一度名古屋西区の不動産売買に強い(株)ウエステートに
ご相談ください!!もちろんご相談は無料です。
下記にも詳しくまとめてみましたので是非ご参考にしてください。
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以下に主要な税金とその概要を説明します。
不動産の売却により得られた利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
譲渡所得の計算方法:
譲渡所得税の税率:
特別控除: 自宅(居住用財産)を売却する場合、特定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
譲渡所得に対して所得税が課されます。
譲渡所得に対して住民税が課されます。
2011年の東日本大震災からの復興を支援するために導入された税金です。所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。
不動産の売却自体には消費税はかかりませんが、売却に関連する費用(仲介手数料など)には消費税がかかります。
不動産の売買契約書に貼付する印紙税です。売買金額に応じて印紙税の額が異なります。
これらの税金に関しては、具体的な状況や条件によって異なる場合がありますので、不動産売却を検討している場合は、不動産の専門家(株)ウエステートまでご相談ください。
お気軽にご相談ください!!