不動産売却に必要な税金とは?

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|不動産の売却の際には3つの税金がかかる!                  


実は、不動産の売却の際には大きく分けて3つの税金がかかってくるのをご存じでしょうか。


かなり高額になることもありますので、先に知っていたかった・・・という方が多いのも現実です。


ただ、税金関係は難しい話も多く、理解するのも難しい。


(株)ウエステートにご相談に来ていただくお客様も、『難しいのねぇ』『知らないことばかり・・』とおっしゃる方がほとんどです。


税理士に相談するのがいいのでしょうが、敷居も高く金額も高い。


弊社では提携税理士もご紹介できますので、是非一度名古屋西区の不動産売買に強い(株)ウエステート

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下記にも詳しくまとめてみましたので是非ご参考にしてください。


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以下に主要な税金とその概要を説明します。



1-1. 譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)

不動産の売却により得られた利益(譲渡所得)に対して課される税金です。


  • 譲渡所得の計算方法:

    譲渡所得=売却価格(取得費+譲渡費用)特別控除\text{譲渡所得} = \text{売却価格} - (\text{取得費} + \text{譲渡費用}) - \text{特別控除}
  • 譲渡所得税の税率:

    • 短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)
    • 長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)

  • 特別控除: 自宅(居住用財産)を売却する場合、特定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されることがあります



1-2. 所得税

譲渡所得に対して所得税が課されます。


  • 税率:
    • 短期譲渡所得:30%
    • 長期譲渡所得:15%


1-3. 住民税

譲渡所得に対して住民税が課されます。


  • 税率:
    • 短期譲渡所得:9%
    • 長期譲渡所得:5%

1-4. 復興特別所得税

2011年の東日本大震災からの復興を支援するために導入された税金です。所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。



2. 消費税

不動産の売却自体には消費税はかかりませんが、売却に関連する費用(仲介手数料など)には消費税がかかります




3. 印紙税

不動産の売買契約書に貼付する印紙税です。売買金額に応じて印紙税の額が異なります。





<その他の考慮点>


  • 固定資産税の精算: 売買契約の引渡し時点で、売主と買主の間で固定資産税や都市計画税の精算を行います。

  • 申告と納税: 不動産売却による譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告期間(通常は2月16日から3月15日)に申告を行い、所得税を納付します。

これらの税金に関しては、具体的な状況や条件によって異なる場合がありますので、不動産売却を検討している場合は、不動産の専門家(株)ウエステートまでご相談ください。



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この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴12年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

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