【相続登記が義務化】相続に強い不動産会社が教える登記のポイント!


不動産相続をすると、亡くなった方の名義から新たな所有者へ名義変更する必要があります。これを【相続登記】と言います。この相続登記が2024年4月1日から義務化されているのをご存じでしょうか?

3年以内に相続登記をしなかった場合、罰則も規定されています。

そこで、本記事では名古屋市での不動産相続に関する課題と相続登記の義務化や救済制度について、詳しく解説いたします。

とは言っても、『活字って読むのも大変・・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社

名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!

もちろん土地勘が無い方にも名古屋市生まれ・育ちのスタッフがわかりやすく丁寧にご説明いたします。


相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、新しく所有者となった相続人の名義に変えることを言います。正式には【相続による所有権移転登記】です。

不動産の所有者は法務局によって管理されている為、相続人は最寄りの法務局に相続登記を申請する必要があります。

では相続登記の目的はなんでしょうか?

それはずばり、【名義変更によって相続人の権利を明確にすること】です。

名古屋市での不動産相続には地域の特性を理解し、適切な手続きを進めることが求められます。相続登記は個人でも実施可能ではありますが、複雑かつ手間もかかります。そこで迅速かつ正確な登記を行うには専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに相続を進めることができるでしょう。名古屋空き家・相続不動産売却センターでは、無料相談も行っておりますし、提携している経験豊富な司法書士を無料でご紹介しておりますので是非一度ご相談下さい!

下記、法務局のページも是非参考にしてください。
出典:法務局│
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

相続登記の義務化のポイント

相続登記の申請はこれまで任意でした。しかし、2024年4月1日より義務化され相続を知った日から3年以内に必ず行わなければなりません。

義務化のポイント

1.相続登記の義務化の開始時期

相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要。相続人同士で話し合って不動産を取得した場合も取得が決まった日から3年以内に申請が必要。


2.3年以内に登記しなかった場合の罰則

正当な理由なしに、期限内に登記しなかった場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。過料は違反したペナルティとして受ける金銭の徴収になります。刑事罰ではありません。

また、相続を知った日から3年以内の登記が必要と記されていますが、相続の開始を知り、自身が相続人であると認識していても不動産を相続した事実を知らなかった場合、登記の義務は発生しません。


≪罰則の対象となる場合≫

●遺言書があった場合・・遺言者がなくなったことを知り遺言により不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しなければ、罰則対象です。


●遺産分割協議書が成立した場合・・亡くなった方の財産を分割するための話し合い(遺産分割協議)が成立した場合。この協議が成立した日(認識した日)から3年以内に登記しなければ罰則対象です。


●遺産分割協議が成立しなかった場合・・相続人申告登記の申し出、または法定相続分による相続登記の申請をしなければ、罰則の対象です。


3.義務化以前の相続分も申請が必要

義務化された日である2024年4月1日以前に相続した不動産にも、相続登記の義務が発生するので注意が必要です。過去に相続した不動産であっても、相続登記が未了の場合は登記が必要です。この場合3年の猶予があります。施行日または不動産の相続を知った日のどちらかの遅い方から起算して3年以内に申請が必要です。

正当な理由がない限り、義務化以降に相続した場合と同様に期限内に行わないと10万円以下の過料が科せられます。

ご不安な方は、まずは名古屋空き家・相続不動産売却センターへご相談下さい。

相続登記をしないデメリット

相続登記をしないと所有者不明土地が増加するという社会的な問題だけではなく、相続人にもデメリットが発生します。

相続登記義務化による過料や、相続登記をしていない間に相続人が増えて権利関係が複雑化することもあります。

これにより、相続登記が困難になったり不動産売却ができなくなったりと面倒は増えるばかりです。

また、借金がある人が相続人になっている場合債権者が相続人に代わり相続登記を申請してしまい持分を差し押さえるなどのリスクが起こりえます。

相続登記をしないで放置する相続人が多い理由

さまざまなリスクやデメリットがあるにも関わらず相続登記を放置する人が多いのはなぜでしょうか。

1.手続する際のルールが多い

内容の書き換えは法律で定められた細かいルールに従う必要があります。相続登記によって名義変更する場合も、必要書類を不足ないように集め、決められたルールに沿って申請書を作成しなければなりません。法務局や役所に出向く必要があり、時間も労力もかかるのが現実です。

このように負担が多いため、面倒に思う方もいらっしゃると思いますが、名古屋空き家・相続不動産売却センターでは、無料でご相談も可能ですし、提携している司法書士、行政書士のご紹介も行っておりますので、一括で任せてしまいたい方は是非一度ご相談下さい。

2.色々な費用が掛かる

相続登記には必要書類の取得にかかる手数料・登録免許税・司法書士への報酬などなど、さまざまな費用が掛かかります。

戸籍謄本や除籍謄本・住民票などが必要になりますが、1通あたり200-750円程度×数枚となります。

また、登録免許税とは登記するに当たって国に納める税金で、相続の場合固定資産税評価額×0.4%で求められます。

不動産の価値が高ければ売却して相続登記にかかった費用を回収できるのですが、売却が難しい場合費用倒れになるリスクもあります。


3.相続人全員の合意が必要となり大変

亡くなった方が遺言を残していない場合、遺産分割協議によって不動産の取得者を決めますが、この場合も相続者全員の合意が必要なのです。

相続人が少なく関係も良好であればスムーズに決まる可能性が高いですが、相続人も多く面識のない方もいるような場合は労力が必要です。意見が対立した場合や手続きに非協力的な人がいる場合、期限内に相続登記申請を行えない場合もあります。

相続登記がすぐにできないときの救済制度【相続人申告登記】

相続登記をしようとしても連絡のとれない相続人や遺産分割協議が成立しないことにより、期限内に申請できないケースもあります。

このような場合でも義務を履行できるように相続登記の義務化に伴い【相続人申告登記】という新しい制度ができました。法務省の【相続人申告登記について】をご確認ください。


名古屋空き家・相続不動産売却センターでは、各士業の方のご紹介も無料で行っておりますので、よくわからないし、“不動産と全てまとめてお願いしたい!”という方は是非一度ご連絡ください。


まとめ

名古屋市での不動産相続・不動産登記をスムーズに進めるには、各専門家の役割を理解し、適切なサポートを受けることが重要です。司法書士や弁護士、税理士を活用し、法務局での手続きを確実に進めましょう。

名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。

また早期のご売却希望や、ご近所に知られずに売却したい方には、当社での物件買取もおこなっておりますのでご質問や不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 
天野 勝浩

◇名古屋市西区在住 業界歴14年
◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいている

名古屋市西区の不動産会社です。

 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

特に名古屋市・西区の不動産売却・買取はお任せください!
≪名古屋市西区の不動産のことならこちらまで≫

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

052-508-5525

営業時間
9:30~18:00
定休日
火・水曜日

天野勝浩の画像

天野勝浩

資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人

フットワークの軽さが強みです。お客様の望むご要望を叶えるために、迅速に行動しております。折り返しが遅い・結果が遅いなどの事はございません!
名古屋西区だけではなく、東海三県またはそれ以外でもご相談ください。

天野勝浩が書いた記事

関連記事

不動産売却

不動産購入

売却査定

お問い合わせ