2025-09-14

最近、倒壊の恐れがある空き家をそのままにしておくことは、深刻な問題となっています。特に名古屋市では古い空き家の放置による倒壊事故や近所トラブルが増加し、所有者の責任や損害賠償問題も注目されています。
この記事では、空き家を放置するリスクや損害賠償の危険性、そして売却や解体、更地化など問題解決に向けた具体的な方法について分かりやすく解説します。もし倒壊の恐れがある空き家をお持ちなら、今すぐ適切な一歩を踏み出しましょう。
とは言っても、『活字って読むのも大変・・・不動産用語は難しくてわからない・・説明して!』という方は、是非一度、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!
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名古屋市では、令和5年の住宅・土地統計調査によると、市内の空き家率は約13.2%で、7軒に1軒が空き家となっており、そのうち適切に管理されておらず、倒壊や防災・衛生・景観面で問題を引き起こしている空き家も少なくありません。市民からの相談や通報も寄せられています。
こうした「倒壊等の危険がある空き家」は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」および市の「名古屋市空家等対策の推進に関する条例(空家条例)」によって、「特定空家等」として位置づけられ、所有者には適切な管理の責務が課されています。

行政は、所有者への助言・指導・勧告・命令という段階を経て対応を進めます。所有者が応じない場合は、最終的に市が行政代執行により解体を行い、除却工事の費用を所有者に請求する仕組みとなっています。
また、こうした危険な空き家の除却には補助制度もあり、市が評価した「特定空家等」を対象に、危険度に応じて工事費の最大3分の2(最大80万円)が補助されます。これは所有者の負担軽減を目的としています。
| 法的・制度的枠組み | 内容 |
|---|---|
| 空家特措法/市条例 | 適切な管理の責務を所有者に課し、特定空家等に対する行政対応を可能とする制度 |
| 行政対応フロー | 助言 → 指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行(解体) |
| 補助制度 | 除却工事の費用補助(最大3分の2、80万円まで)、所有者負担軽減 |
倒壊の恐れがある空き家を放置すると、近隣住民や通行人に対して重大な被害を引き起こした場合、所有者は損害賠償責任を問われます。法律上、「民法第717条」の工作物責任により、所有者には無過失でも他人に損害を与えた場合の責任が課される可能性があります。実際、瓦が飛散して通行人に被害を及ぼした事例では、所有者が損害賠償を負った判例もあり、賠償額は数千万円から数億円にのぼる試算もあります。
| リスク項目 | 内容説明 | 具体例・参考 |
|---|---|---|
| 損害賠償責任 | 倒壊・飛散・落下物による第三者被害 | 瓦飛散により隣家に損害、所有者が賠償 |
| 近隣トラブル | 景観悪化や不衛生、害虫・雑草の発生 | 景観悪化・不法投棄などによる住民苦情 |
| 社会的信用の低下 | 所有者としての責任感の欠如と見なされる | 地域環境への影響と信用失墜 |
また、衛生面や景観の悪化により、近隣からの苦情や地域の治安低下など、社会的トラブルへ発展するケースも少なくありません。不法投棄や害虫の発生、雑草の繁茂などがきっかけで、犯罪が誘発される恐れすらあります。
さらに、空き家を放置する所有者に対しては、地域住民の信頼が損なわれ、社会的な信用を失うことにもつながります。不動産としての価値も下がり、将来的な売却や活用の可能性が著しく減少するリスクも生じます。



倒壊の恐れがある古い空き家をそのまま放置すると、行政の指導や勧告を受けたり、税負担が増えたりする恐れが高まります。そこで、売却・解体・更地化・買取といった整理方法を活用することで負担を軽減できます。
| 選択肢 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| 古家付き土地として売却 | 築年数が古くても土地として評価して売却 | 売却による収益確保と管理負担の軽減 名古屋 空き家・相続不動産売却センターへご相談ください。 |
| 更地にして売却 | 建物を解体して土地のみ売却 | 買い手が付きやすくなり、税制面での優遇も有効活用可能 |
| 公的な買取制度の活用 | 市や民間事業者による買取制度を利用 | 早期対応が可能で手続きが簡便になる場合も |
いずれの方法も、空き家管理の負担軽減や近隣トラブル回避につながります。名古屋 空き家・相続不動産売却センターへご相談ください。
次に、売却を検討する際に利用できる税制優遇についてご案内します。相続や遺贈により取得した被相続人の居住用財産(空き家・土地)を、所定の条件下で譲渡した場合、譲渡所得から最高で三千万円の特別控除を受けられます。例えば旧耐震基準(昭和五十六年五月三十一日以前)の建物で耐震改修または取り壊し後の譲渡、あるいは耐震性を満たしたままの譲渡が対象となります。令和九年十二月三十一日までの譲渡が対象で、相続開始から三年以内の譲渡が必要です。要件を満たせば、中長期的な税負担を大きく減らせます。
さらに、名古屋市では空き家対策として複数の助成制度が用意されています。老朽化に伴い危険と判断された空き家の除却(解体)については、評価に応じて解体費用の三分の一(最大四十万円)、あるいは三分の二(最大八十万円)が補助対象となります。また、地域活用目的の改修工事には改修費の三分の二、上限百万円の補助制度もあります。これらを活用することで、解体やリフォームにかかる費用の負担を軽減し、適切な整理が可能になります。
名古屋 空き家・相続不動産売却センターでは各専門家と連携しておりますので、不動産のどんなご相談でも承ります。無料で残置物撤去業者や、解体業者もご紹介しておりますので一括にてお任せいただけますよ!
倒壊など安全上の懸念がある空き家を所有している方は、まず建物の現状を自ら確認し、専門家へ相談することが大切です。具体的には、建物の劣化状況や耐震性などがどれほど進んでいるかを、建築士や調査士など信頼できる専門家に依頼して評価してもらいましょう。早めの対応によって、更なる劣化・崩落のリスクを抑えられます。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 状態確認 | 自分で目視したり、専門家に診断依頼 | 倒壊可能性の判断 |
| 2. 行政相談 | 区役所や市役所の窓口へ相談 | 助言・指導を受ける |
| 3. 対応計画 | 売却・解体・更地化などの手順を検討 | 安全確保と負担軽減 |
次に、名古屋市や各区の相談窓口を活用することをおすすめします。例えば、適切な管理が行われていない空き家については、お住まいの区役所の地域力推進課が相談窓口で、匿名での相談も可能ですので、近隣や所有者に知られずに相談できます。また、市の地域振興課でも制度や支援の案内を受けられますので、ご心配な方はお気軽にご相談ください(匿名性や個人情報の取り扱いにも配慮されます)。
さらに、売却や解体を進める際には、スケジュールの計画と弊社へのご相談をぜひご検討ください。具体的には、解体や更地化、あるいは「古家付き土地」としての売却を見据えた段取りを組むことで、費用負担を抑えつつ迅速に対応できます。お急ぎの場合や少しでもご不安な点がありましたら、名古屋市西区の不動産会社名古屋 空き家・相続不動産売却センターまでお問い合わせいただければ、最適なご案内をいたします。
倒壊の危険がある空き家は、所有者として早期に対策を講じることが重要です。名古屋市では法により責任が明確化され、放置すれば損害賠償や近所トラブルなどさまざまなリスクが生じます。売却や更地化、補助制度の利用など選択肢は複数あるため、ご自身やご家族への負担を減らす一歩として、まずは相談してみることをおすすめします。困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
名古屋市西区・中村区・北区・北名古屋市の不動産については不動産の専門家名古屋 空き家・相続不動産売却センターにご相談ください!!各専門家と連携しスムーズな売却プランをご提案致します。
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