残置物があっても不動産売却はできる?起こり得るトラブルとは

2023-08-08

残置物があっても不動産売却はできる?起こり得るトラブルとは

この記事のハイライト
●不動産売却における残置物とは、居住していた方が残した家具や家電などの私物のこと
●残置物がある不動産売却では、トラブルを避けるためにも、買主との取り決めが大切
●残置物を残したままで不動産売却を希望する場合は、不動産買取がおすすめの売却方法

売却したい不動産が遠方にある場合や、体の不調や多忙が原因で売却の準備ができない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
残置物の処分が難しい場合でも、売却方法によってはそのままの状態で売却できる場合があります。
そこで今回は、不動産売却における残置物の特徴やトラブル例、残したままで売却する方法をご紹介します。
名古屋市西区で不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における残置物とは

不動産売却における残置物とは

不動産売却をする際に注意したい残置物の特徴や処分方法について解説します。

残置物とは

不動産売却における残置物とは、不動産に居住していた方が残していった家具や家電、生活用品といった私物のことです。
具体的には、タンスや机、ソファーなどの家具、冷蔵庫や洗濯機などの家電、衣類や布団などの生活用品が挙げられます。
また、エアコンや照明器具といった付帯設備も残置物に該当します。
不動産売却時には、原則的に売主が残置物を撤去し、空っぽの状態で明け渡すことが必要です。
そのため、早期売却を希望する場合は、早めに残置物の処分を検討しなければなりません。

取り決めによって買主が処分する場合もある

原則的に残置物の撤去は売主がおこないますが、身体的な理由から処分できないと判断される場合は、取り決めによって買主が処分するケースもあります。
また、買主が処分するケースでも、売却価格から処分費用の値段交渉が入ることもあります。
ただし、残置物がある状態での内覧では、購入希望者に良い印象を与えられず、なかなか買い手が現れない可能性が高いです。
スムーズに不動産売却を進めるためには、残置物を処分し空っぽの状態で売却活動を進めましょう。

残置物の処分方法

残置物の処分を自分でおこなう場合は、自治体のルールに従い分別をしてから処分することが必要です。
テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電は、家電リサイクル法で定められた方法で回収してもらいます。
リサイクルショップに引き取ってもらったり、フリマアプリを利用したりすることで、現金化できる残置物もあるでしょう。
また、遠方に不動産がある場合や、片付けができない状況なら、不用品処理業者に依頼する方法もあります。
自分で処分するよりも費用がかかりますが、処分の手間や時間がかからないメリットがあります。
処分費用を抑えるためには、自分で処分できるものはあらかじめ処分しておくことがおすすめです。

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不動産売却の残置物処分でよくあるトラブルとは

不動産売却の残置物処分でよくあるトラブルとは

不動産売却時に残置物があることで、トラブルに発展するケースがあります。
不動産売却時の残置物によって起こり得るトラブルや、トラブルを防ぐ方法をご紹介します。

エアコンを残す場合のトラブル例

不動産売却時に、エアコンや照明器具などの付帯設備を残すケースがよくあります。
エアコンは取り付けや取り外し時にも費用がかかるため、残すことで売主・買主双方にメリットがあります。
エアコンを残す場合は、事前に動作確認をおこない故障がないかチェックすることが必要です。
残置物に買主が知らされていない不具合が見つかれば、引き渡し後のトラブルになる可能性があります。
また、チェックしたときに問題がなくても、引き渡し後に故障する可能性もあります。
そのため、エアコンなどの付帯設備を残す場合は、引き渡し後に故障する可能性があることを買主に伝え、契約書にもその旨を記載することが必要です。

業者に処分を依頼する場合のトラブル例

不用品処理業者に依頼する場合は、先に必要なものを回収したあとで、業者に処分を依頼するのがおすすめです。
なぜなら、処分してほしくない残置物が明確に伝わっていない場合、間違えて処分される可能性があるためです。
もし、先に処分する時間を取れない場合は、必要なものとそうでないものを明確に伝えることが必要です。
必要な残置物にメモなどで貼り付けるだけでは、剥がれ落ちてしまう可能性があります。
トラブルを避けるためには、回収する物を写真で保存しておくなどして、しっかりと業者にわかるように伝えておきましょう。

処分できないケースとは

任意売却では、売主が怪我や病気などで残置物を処分できず、家具などを残した状態で引き渡すケースが多くあります。
引き渡し前に残置物の処分ができない場合は、買主負担で処分してもらうよう承諾を得ます。
買主が処分する場合でも、残置物の所有権は売主に残っているため、勝手に買主が処分することはできません。
買主負担で残置物を処分する場合は、売主が残置物の所有権を破棄する旨を記載し、買主に通知することが必要です。
競売の場合も、残置物処分は売主負担が原則のため、売主が処分できない場合は、残置物の所有権放棄を書面で記載することになります。

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残置物を残したまま不動産売却をする方法とは

残置物を残したまま不動産売却をする方法とは

自分で残置物を処分できない場合や、早期売却を希望する方は、残置物を残したまま売却できる方法を検討しましょう。
残置物を残したまま売却する方法や、注意点をご紹介します。

買取なら残置物を残したまま売却できる

不動産売却の方法には、不動産会社の仲介による売却と、不動産会社が買主となる不動産買取があります。
仲介による不動産売却の場合は、売主が残置物を処分し、空の状態で明け渡すと考えておきましょう。
不動産会社が買主になる買取では、残置物を残したまま売却することが可能です。
室内には不動産会社が査定で訪問するだけなので、購入希望者の内覧に対応する必要もありません。
不特定多数の出入りがないことから、売却中であることが周囲に知られずに済みます。
残置物の処分費用は査定額から差し引かれますが、自分で処分する手配や内覧対応がなくなり売主の負担が軽減されます。

買取では短期間で売却できる

仲介による不動産売却では、売却までに3か月〜半年程度かかることが一般的ですが、不動産会社が買主になる買取では、短期間での売却が可能です。
売却に時間がかかる場合は、固定資産税の支払いや物件の管理を続ける必要があり、結果的に出費がかさむことになります。
遠方に不動産がある場合は、定期的に管理をするのが難しいため、老朽化や倒壊、火災の危険性にも注意しなければなりません。
残置物の処分や定期的な管理が難しい場合は、不動産買取を検討してみましょう。

残置物を残したまま売却する注意点とは

残置物を業者に依頼する場合の処分費用は、残置物の数や大きさによっても異なり、数万〜数十万円程度かかります。
ゴミの処分を代行してもらうため、自分で処分するよりも費用が高くなることが一般的です。
特に、家電リサイクル法で指定された家電が多い場合は、処分費用が高くなる可能性があります。
少しでも処分費用を抑えるためには、処分できる物はできるだけ自分で処分しておきましょう。

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まとめ

不動産売却をする際は、原則的に家具や家電などの残置物を売主負担で処分します。
処分できずに残置物が残る場合は、故障した場合や所有権についてトラブルになる可能性があり、事前に買主との取り決めが必要です。
残置物を残したまま売却を希望する場合は、不動産会社による買取を検討しましょう。
ウエステートでは、名古屋市西区を中心に不動産取引をサポートしております。
仲介や買取での売却にも対応しておりますので、残置物のある不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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