不動産売却の用語集


土地を売却したいけど、不動産は専門用語が多すぎてわかりにくい!!!!


媒介契約ってなに?

譲渡所得ってなに?

公図?!

登記事項証明書?!なになになにぃ~


読んでも読んでもわからない・・・とそんな方に、売却でよく使われる用語を一覧にしました。


とは言っても、『活字って読むのも大変・・・説明して!』という方は、

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|不動産売却の用語一覧                           


譲渡所得・・・・財産を売却した際に得た利益(所得)のことを指します。
         不動産、株式、ゴルフ会員権など、資産の売却に伴って発生する所得が対象です。
         この譲渡所得に対しては、譲渡所得税が課されます。

譲渡費用・・・・売却にかかった費用(仲介手数料、測量費用、解体費用など)。


買い替え特約・・・・買主が現在所有している不動産を売却し、その売却資金を使って新たに不動産を
           購入する際に、売却が成立することを条件に契約を進める特約(条項)です。
           この特約が契約に組み込まれていると、現在の不動産が売却できなかった場合、
           ペナルティなしで新しい不動産の購入契約を解除できるようになります。

手付金・・・・不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に支払う金銭のことです。
        手付金は契約の成立を示すものであり、契約の内容を確実に履行するための
        「保証」としての役割も果たします。
        手付金は売買価格の5%から10%程度が一般的です。
        具体的な金額は、買主と売主の合意によって決められます。




  • 買付証明書・・・不動産の購入希望者(買主)が、その不動産を購入する意思があることを売主に
             対して正式に表明するための書類です。
             これは、不動産の購入に向けた具体的な交渉を開始する第一歩として使用されます。
             買付証明書を提出することで、売主に対して買主が本気で購入を検討していることを
             示すことができます。
             買付証明書の役割としては、
             〈購入意思の表明〉〈交渉の開始〉〈優先交渉権の確保〉があります。

    売渡承諾書・・・不動産取引において、売主が買主に対して、その不動産を売却する意思があることを
             正式に表明する書類です。
             これは、買付証明書(買主の購入意思を示す書類)を受け取った売主が、その条件で
             売却することに同意したことを示すために発行されます。

    媒介契約・・・・不動産の売却や賃貸を依頼する際に、売主または貸主(依頼者)と
             不動産会社(仲介業者)との間で結ばれる契約のことです。
             この契約を結ぶことで、不動産会社は依頼者の代理として、
             物件の購入者や借主を探す活動を行います。
             媒介契約にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や制約が異なります。
             専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約がありますので

    物件状況確認書・・・不動産売買の際に、売主が買主に対して売却する物件の現状や状況について
               説明するための書類です。
               この書類は、物件に関する重要な情報を事前に買主に開示することで、
               取引後のトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
               告知書とも言います。

    違約金・・・・・不動産売買契約や賃貸契約において、契約の当事者(売主・買主、貸主・借主)の
             いずれかが契約内容に違反した場合に、相手方に対して支払うことが求められる金銭的な
             ペナルティのことです。
             違約金は契約の履行を確実にするために設定されており、契約違反による損害を
             カバーするためのものです。

    仮測量・・・・・不動産取引において土地の正確な面積や境界を把握するために、簡易的に行われる測量の
             ことを指します。
             これは、正式な測量(確定測量)とは異なり、あくまで目安としてのデータを得るために
             行われるもので、境界の確定や登記のための正式な手続きには使用されません。

    確定測量・・・・土地の正確な境界線を確定させるために行う正式な測量のことです。
             これは、土地の売買や分筆、建築などの際に非常に重要なプロセスで、
             法的に認められる形で土地の境界を明確にします。確定測量を行うことで、
             隣接地との境界トラブルを未然に防ぎ、
             安心して不動産取引を進めることができます。


    境界確定・・・・隣接する土地との境界線を正確に確認し、法的に明確にする手続きのことを指します。
             この手続きは、土地を売買する際や、建物を建築する際に重要で、
             境界に関するトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

    仲介手数料・・・不動産売買や賃貸契約を成立させるために、不動産会社(仲介業者)が
             提供するサービスに対して支払う手数料のことです。
             これは、物件の紹介や契約の手続き、交渉の代行など、仲介業者が行う様々な
             業務に対して支払われます。

    REINSレインズ・・日本の不動産流通において、不動産会社が物件情報を共有するための全国的な
              オンラインデータベースシステムです。
              不動産取引の透明性を高め、物件情報の流通を迅速かつ広範囲に行うことを
              目的としています。一般の方は閲覧することができません。

    融資特約・・・・・不動産売買契約において、買主が住宅ローンなどの融資を受けることを前提に
              契約を結ぶ場合に設定される特約条項のことです。
              この特約により、買主が融資を受けられなかった場合、売買契約を解除できる
              ようになります。融資特約は、買主がローンを確実に利用できることを前提に
              契約を進めるための安全装置として機能します。

    登記事項証明書・・不動産の登記内容を証明するための公的な書類です。この証明書には、
              不動産の所有者や権利に関する情報、抵当権や地上権などの登記された権利関係
              が記載されています。法務局で発行され、不動産取引やローン契約の際に利用されます。

    登記簿謄本・・・不動産に関するすべての登記事項を記載した公的な書類です。
             これは、登記所(法務局)で管理されている登記簿の内容を証明するもので、
             不動産の所有者や権利に関する情報が記載されています。
             現在では、登記簿謄本は「全部事項証明書」と呼ばれることが一般的です。

    公図・・・・・土地の位置や形状を示すための地図で、法務局が管理している公的な図面です。
            正式には「地籍図」とも呼ばれることがあります。
            公図は、不動産取引や土地の登記手続き、境界確認などに利用されますが、
            地積測量図とは異なり、土地の境界や面積の正確さが保証されているわけではありません。

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    この記事の執筆者

    このブログの担当者 
    天野 勝浩

    ◇名古屋市西区在住 業界歴12年
    ◇保有資格:宅地建物取引士・相続診断士・空き家マイスター・不動産キャリアパーソン

    空き家の処分や相続案件を多くご相談いただいております。 ご相談内容により税理士、弁護士、司法書士と連携し【安心・安全・迅速・丁寧】なお取引をお約束いたします。

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    天野勝浩

    資格:宅地建物取引士・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー・不動産キャリアパーソン・損害保険募集人(火災・自動車・傷害疾病)

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